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運転しながらの携帯電話の使用(1996.11)

 

運転中の携帯電話の使用はなるべく控えませんか? みなさん。
変な運転だと思って見ると、電話している人がほとんどです。

電話で話していて、運転に集中できますか?
どう考えても危ないです。

chz@momonga.com (1996.11)

私の願いが通じたのでしょうか \^^/  (以下、高知県警のページより引用)

平成11年5月10日に公布された改正道路交通法のうち、携帯電話等の走行中の使用等の禁止関する規定が、11月1日から 施行されました。

  • 改正道路交通法の内容(法第71条第5号の5)
     走行中の携帯電話等の使用等にかかる交通事故の増加に対応するため、自動車又は原動機付自転車(原付)を運転する場 合においては、停止している時を除いて、携帯電話、自動車電話その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は、自動 車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示装置に表示された画像を注視してはならないこととしたものです。
  • 対象となる装置
    • 通信装置関係
      携帯電話(PHSを含む)、自動車電話、トランシーバー型のパーソナル無線・アマチュア無線等の無線機
    • 視聴装置関係
      カーナビゲーション装置、カーテレビ等
  • 対象外の装置
    • 通信装置関係
      タクシー無線の無線機、据置型のパーソナル無線・アマチュア無線等の無線機
    • 視聴覚装置関係
      カーラジオ、カーステレオなど  
      ※ハンズフリー装置を使用した通話等は規制対象外になります。
  • 罰則等
    本規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせる行為をした者については、次のとおり罰則が課せられま す。
    • 罰  則
      3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
    • 反則金
      大型車 12,000円、普通車 9,000円、二輪車 7,000円、原付 6,000円
    • 違反点数
      行政処分の基礎点数2点が附されます。
chz@momonga.com (2000.2)


   
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